職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例案について

桐生市議会平成30年第3回定例会(9月議会)も残すところ一般質問のみとなりました。本日、各議案の討論・採決、及び追加議案の上程が行われ、私は議案2件についての討論を、また追加議案1件についての質疑をさせていただきました。

ここでは討論の概要についてご報告いたします。

議案 第53号「職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例案」(賛成討論)

【議案の概要】
本議案は職員の懲戒手続きにおける減給の効果、停職の効果を国と同様とする条例改正となります。地方公務員法 第29条 第1項において、職員の懲戒処分として「戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と定められており、また第4項において「職員の懲戒の手続及び効果は、条例で定めなければならない。」とされています。今回の条例改正では、減給の効果、及び停職の効果を2倍とし、国に準じた範囲とすることによって、これまで以上に厳しい処分が選択できることとなりました。

【議案審査にあたって】
本会議の質疑においては「懲戒処分の段階が細分化されるなかで、どのように適応基準を明確化していくのか」をお伺いさせていただきましたが、答弁の中におきまして『これまで通り「桐生市職員の懲戒処分の基準に関する要綱」に基づきながら、社会に与える影響や過去の処分例を参考にし、適切に運用していく』ということを確認させていただきました。

【今後への課題】
減給、停職の懲戒処分を適用するに当たり、今後これまでになかった厳しい処分を適応される場合も想定されますので、過去の処分例を参考にしながら慎重かつ公正な処分の決定をお願いするとともに、職員不祥事の再発防止という観点において、本条例が有効に機能することを期待いたします。