群馬県による5月7日以降の緊急事態措置について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が5月31日まで延長されたことに伴い、昨日行われた山本一太知事による記者会見の中で群馬県の緊急事態措置 第3弾(5月7日以降の措置)が公表されました。その概要について、簡単にまとめさせていただきます。

要約すると、①措置の内容は現状維持、②期間中に措置の緩和を行う可能性がある、というものです。なお、5月6日(水)までの対象期間で、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者に対して20万円を支給する群馬県の「感染症対策事業継続支援金」については「現在のところ追加措置の考えておらず、国の動向を見極めて検討する」といった趣旨の発言がありました。以下、群馬県の発表内容をまとめたものです。実施期間 5月7日(木)から5月31日(日)まで(効果を検証し、期間中の措置緩和を検討する)実施区域 群馬県内全域 →変更なし措置の内容


⑴ 県民に対して →変更なし
・医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤、屋外の運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請する。
・他の都道府県への往来についても、原則として自粛を要請する。⑵ 事業者等に対して →変更なし
・県内に所在する特措法施行令に規定する施設(①特措法による協力要請を行う施設)の管理者及びイベントの主催者に対し、施設の使用停止又は催物の開催停 止を要請する。
・特措法施行令に規定する施設に該当しないが、休業により自粛することが望ましい施設(②特措法によらない協力依頼を行う施設)の管理者に対して、休業およびイベント等開催自粛への協力を依頼する。
・社会生活を維持する上で必要な施設等(③基本的に休止を要請しない施設)の管理者に対し、適切な感染防止対策を講じた上で事業の継続を要請する。
・イベントの主催者に対しては、屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請する。⑶ 商店街・スーパーマーケット等における感染拡大防止に向けた協力の要請 →変更なし
・生活必需品を購入するため多くの人が集まる商店街、スーパーマーケット等事業者及びその利用者や、散歩等で多くの人が訪れる公園管 理者及びその利用者に対して、以下の事項に掲げる感染拡大防止のための対策を講じるよう協力を要請する。【商店街・スーパーマーケット等事業者への要請事項】 →変更なし
・スーパーマーケット等で人が密集する場合の入場制限
・一方通行の誘導
・入店、会計時の行列位置の指定
・入店前後の消毒の徹底
・対面時におけるパーティションの設置【商店街・スーパーマーケット等の利用者への要請事項】 →変更なし
・買い物に出かける人数を必要最小限に絞るとともに、混雑時を 避ける【公園管理者及び利用者への要請事項】 →変更なし
・少人数で混雑時を避け、人と人との距離を適切にとる
・地域での話し合いなどにより、使い方の工夫や、感染対策について 利用者への協力を呼びかける(4)今後の措置の見直しについて →新規
 これまで実施してきている措置の効果を検証するとともに、感染者数の増減や医療体制の確保状況および、5月中旬頃開催予定の政府新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の結果等を踏まえつつ、措置の緩和を検討する。群馬県からの発表内容は以上となります。一部、見やすくするために文章や画像の表現を変更しています。正確には群馬県の発表をご確認ください。( https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00062.html