市長と議員の報酬審議を任期中に一度は実施を

4年の任期最後となる桐生市議会も最終盤となり、昨日をもって議案採決を全て終了いたしました。

私は委員長報告1件と、討論1件において登壇させていただきました。会派を代表して討論に立たせていただいた「議案第1号 桐生市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例案」に関しましては、これまで活発に議論をしてまいりました議員報酬に関する重要な改正となります。今回の改正はこれまでの議論の一つの成果であり、今後における報酬等審議会の在り方の転換に繋がるものと期待しています。

以下、討論で述べさせていただきました要点をまとめます。

「議案第1号 桐生市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例案」賛成討論(一部抜粋)

【議案の概要】
本条例案は桐生市特別職報酬等審議会の所掌事項を追加し、「市長が必要と認めるとき審議会の意見を聞くことができる」規定を新たに設けるものとなります。

【改正の意義】
これまでの条例では第2条において所掌事項を「議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするとき」と定めており、平成29年に開催された審議会を含めまして、条例提出を伴わないタイミングでの審議会の開催根拠は曖昧なものとなってきました。今回の条例改正により「市長が必要と認めるとき」審議会が開催できるようになることから、積極的な開催に繋がる改正内容であり、たいへん前向きなものと捉えています。また、県内他市に先駆けて条例改正を行っていただいた市当局の姿勢に敬意を表します。

【今後の運用にあたって】
公選職である市長、及び市議会議員においては、任期中に最低1回は審議会の答申を受けることが妥当であると考えられます。今回の改正が、4年の任期中に一度は審議会を開催するという意図が含まれていることを本会議質疑においても確認させていただきました。改正の意図に沿い、今後の定期的な審議会開催に期待するところです。

【問題定義】
最後に、報酬等の定義について申し上げます。桐生市における条例の報酬等の解釈には期末手当は含まれないということがこれまでの一貫した見解であると理解しております。一方で、全国の自治体の例を調べますと「報酬等」という表現のもとにおもいても、審議会による期末手当の審議が実施されていることから、今後、桐生市におきましても「報酬等」という言葉の定義について改めてご研究をいただき、期末手当に対する審議並びに答申が実施されるよう努めていただくことを強く要望いたします。